1992-12-07 第125回国会 参議院 文教委員会 第1号
) ○教育・大学予算・私大助成の大幅増額と学生・ 父母の経済的負担軽減に関する請願(第七七四 号外三件) ○義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員配置改 善計画の実施、教員給与の改善に関する請願 (第七八三号外一件) ○「障害者の日」を「国民の休日」とすることに 関する請願(第八一一号) ○私学助成に関する請願(第八三六号外四八件) ○民間施設に通学する不登校の児童・生徒への 「通学定期旅客運賃
) ○教育・大学予算・私大助成の大幅増額と学生・ 父母の経済的負担軽減に関する請願(第七七四 号外三件) ○義務教育費国庫負担制度の堅持と教職員配置改 善計画の実施、教員給与の改善に関する請願 (第七八三号外一件) ○「障害者の日」を「国民の休日」とすることに 関する請願(第八一一号) ○私学助成に関する請願(第八三六号外四八件) ○民間施設に通学する不登校の児童・生徒への 「通学定期旅客運賃
そして二つには、公共交通機関にふさわしい費用負担の原則を確立する、こういうことで線路、架線、停車場設備など、基礎建設の費用、あるいは改良の費用、それから国の政策による通勤通学定期、旅客運賃などの割引で生まれる国鉄の負担、あるいは地方線維持のための負担の一定の部分、これを国で補償していく、三つには、大量輸送機関を軸とした総合的交通政策を確立し、国鉄を公共輸送機関の根幹に位置づける。
○棚橋政府委員 「前条第一項の規定により賃率又は運賃を定めることができる間においては、運輸大臣は、同項の賃率若しくは運賃又は第九条の二の」、これは定期旅客運賃でございますが、「運賃若しくは料金の認可をしようとするときは、当該認可に係る新たな賃率等の実施の日の属する日本国有鉄道の事業年度において実施されるすべての新たな賃率等の実施による収入の増加見込額の総額が、実施年度の日本国有鉄道の経費の増加見込額
ところが、通学定期旅客運賃につきましては、四月二十日平均六・七%の改定、さらに九月一日からは割引率を七四・三%から七一・三%に引き下げる、これによって平均一一・七%改定される。したがって、一般の旅客運賃の改定率が六・一%に対して、通学定期だけは合わぜまして九月からは一九・二%も改定をされるということにもなるわけです。通勤定期の場合はおおむね企業がそれを負担します。
「国鉄の通学定期旅客運賃の割引等、国鉄が行っている公共的な見地からの運賃上の割引に関して、運輸審議会の度重なる要望にもかかわらず、いまだ国の特段の措置がなされていないことは、誠に遺憾であります。」と言っているわけですね。
そこで昨年十月に「旅客運賃・料金制度の今後の方向」というところで、通学定期旅客運賃の割引率について提言しておられます。その中に「通勤定期旅客運賃と差をつける理由はないと考える。」こういうふうに提言しておられますね。運輸省それから国鉄、国鉱は利用者の負担割合はどの程度にすべきだとお考えになっていますか。
○政府委員(佐野文一郎君) 本年八月三日付で国鉄総裁から文部大臣に対しまして、五十四年度において六百九億円と見込まれる通学定期旅客運賃に係る割引負担額について、五十四年度予算案策定に際し御配意を願いたいという御要請をいただいております。
それで五月十六日付事務次官名をもちまして運輸事務次官に、「通学定期旅客運賃の改定について」という文書をもってお願いをしたわけでございます。この概略を読んでみたいと思います。
私は、むしろ現在認可事項になっておる定期旅客運賃や、あるいは特急、急行、寝台などの料金についても、実は国会において民主的に議論すべきだと考えておるぐらいでありますから、今回のいわゆる運賃決定方式の弾力化と言われる法定主義の緩和については反対であります。
また、定期旅客運賃では、平均して通勤定期五六%、通学定期五五・八%と言いますけれども、近距離区間では非常に高い値上げであります。東京−御茶ノ水間などは倍の値上げであります。また、東京−浦和、東京−船橋、東京−三鷹間でも五八%というふうに高い値上げになるわけであります。
そのカーブですか、直線でもいいのですが、それを私どもは運賃弾性値と申しまして、それを出すことによって、各普通旅客、定期旅客あるいは貨物というものの運賃の弾性の率をそこで決めまして、その率をもちまして、今回の普通旅客運賃四九・七%、定期旅客運賃五六%、貨物運賃五三・九%に対しましてその運賃弾性値を用いまして利用減率を出したわけでございます。
今回の措置でもグリーンの定期旅客運賃は大幅な値上げをした。しかし、グリーンというのは新幹線だけに限られた問題でございますし、これによって危機打開に少しでも貢献しようということでしょう。そういうことでグリーンの定期旅客運賃も値上げをしたのだと思います。 ところで、通勤通学の定期旅客運賃も割引率いっぱいまでは大臣認可で値上げができるわけでしょう。どうですか。
そういう意味で、運賃制度の形を、明治初年以来考えられていたと同じような考え方で、遠距離逓減がどうとか——一例を申し上げますと、定期旅客運賃は普通旅客運賃の何割引きだ。しかもこれを法律でその限界を規定している。これなどはいまの都市交通をごらんになって、都市間交通と都市交通とは全然その質が違っている。移動の形態にしても移動の目的にしてもそういうものは全然違っている。
これは普通旅客運賃と定期旅客運賃でございます。それを物価の寄与率で上げたそこの数字でございますので、私どもの数字ではないということを申し上げておきます。 それから、全体といたしまして、十年間に運賃収入はどうなるか。大体いまかりに先般お話いたしましたように、試算で計算いたしますと、運賃が大体現在の二・二三倍くらいになります。それは過去十年間とそれほどは違っていないという見方をいたしております。
運賃法によれば、通学、通勤の定期旅客運賃は、それぞれ一定の割引率が定められております。これらは文教政策及び雇用対策として確立され、現在も重要な政策として推進されておられるものかどらかであります。もし割引率改訂等の場合は、文教政策並びに雇用対策として必要予算を計上されても割引率を確保されるお考えなのかどうか、御所見のほどをお聞かせ願いたいものであります。
それからいま一つは、定期旅客運賃を上げること、これは八月一日から始めるということでございますので、そういった意味の答申を、諮問どおりに、原案どおりでよろしいという答申をしたわけでございます。それを通例によりましてそのあと新聞で発表するわけです。
○説明員(磯崎叡君) 今回の値上げの率でございますが、普通旅客運賃が約二二%、それから急行料金その他が九%、定期旅客運賃は一四・六%、以上でございます。
しかし、定期旅客運賃とそれから急行料金、寝台料金は国有鉄道がこれを定めることになっています。これはどういうわけかという点であります。いかがでしょうか。
特別措置法案の提案理由の説明の際に、運輸大臣が述べておりますように、「国鉄財政の現状は、昭和三十九年度以来大幅な欠損を続け、昭和四十三年度におきましては、同年四月一日から定期旅客運賃の改定を行なったにもかかわらず、なお、一千四百億円に及ぶ膨大な欠損が見込まれ、このまま推移すれば、」云々と言って、最後に「破局的な状態に立ち至るものと憂慮されるのであります。」、これが国鉄の現状でございます。